2010-05-19 第174回国会 参議院 本会議 第22号
したがって、分限免職に限って国家公務員の再就職あっせんをして分限回避努力義務を果たすための民間人材登用・再就職適正化センターは、これまでの主張と矛盾するものではございません。 私が厚生労働省に来てから、天下り団体への補助金削除や平成二十一年度一次補正の執行停止などで約一・二兆円を捻出いたしました。
したがって、分限免職に限って国家公務員の再就職あっせんをして分限回避努力義務を果たすための民間人材登用・再就職適正化センターは、これまでの主張と矛盾するものではございません。 私が厚生労働省に来てから、天下り団体への補助金削除や平成二十一年度一次補正の執行停止などで約一・二兆円を捻出いたしました。
○平井委員 分限回避努力義務。要するに、厚生労働省というのは、今回のケースは勧奨退職をやったんですよ。これはイレギュラーなことですよね。
平野官房長官は官民人材交流センターというところのトップでありますので、この懲戒処分の方々についてどういう扱いにするのかということを議論をしたということでありまして、この採用ということではありませんし、我々が方針を掲げましたのは、大切な年金でありますので、日本年金機構については懲戒処分を受けた社保庁の職員は行かせないという方針を立ててそれを守ったわけでありますが、ただ、御存じのように、私、大臣には分限回避努力義務
ただ、この分限処分、つまり辞めていただくときには大臣等には分限回避努力義務というのがありますので、そういう点については、就職のそういう情報を提供するというようなことで分限回避に努めるというようなことが義務付けられておりますので、その点に限定して利用するというふうに我々は考えております。
○長妻国務大臣 前段のところで、何か周りの意見をうのみにしているようなお話であるとすれば、それはもう私自身が、いろいろな方の意見を聞いて、状況を判断して、こういう分限回避努力義務、この程度のものがあるという判断をして、今議論を詰めているところでありまして、まだ決定事項はございませんので、これは時間軸もございますので、方針を今煮詰めている、こういう段階であります。
○長妻国務大臣 私自身も、今申し上げた一つの判例だけを根拠に、分限回避努力義務が課せられていると言っているわけではございません。これは、法律の専門家の御意見も十分お伺いをし、あるいは政府、内閣法制局の見解もお伺いをした上で、私としては、それも今回の対応方針を決めるための大きな基準である、こういう認識で取り組んでいるというところです。
○長妻国務大臣 この分限回避努力義務につきましては、私自身も専門家の方にも助言をいただき、もちろん、政府ですから内閣法制局の見解もお伺いした上でこの分限回避努力義務ということを申し上げているところであります。
そこで、先ほど来申し上げているように、任命権者である私には法的な、判例も含めた分限回避努力義務というものが課せられているというのも事実でございまして、やはり行政の長として、その責任を果たすということも一方で要請をされている。
とするならば、当時の予算委員会におけるあの質問は勉強不足でした、大臣の分限回避努力義務があったとは知りませんでした、こう当時のことを回想されますか。
○長妻国務大臣 きのう、官房長官が私の大臣室に来られて、官房長官が言われたのは、自分は官民人材交流センターのトップも兼ねているので、この分限回避努力義務を私には課せられておりますし、政府全体で情報提供を、その対象者になる可能性のある方に提供をしていくというようなお話があったところであります。
その一方で、裁判所の判例なども含めて、大臣に分限回避努力義務が課せられているというのも実態でございます。既に懲戒処分の方でも民間に再就職が決まっておられる方も何人かいるというふうにも聞いております。そして、前政権においても懲戒処分者を厚生労働省で数百人内定を出しておられるということも聞いております。
その一方で、私、任命権者、厚生労働大臣には分限回避努力義務という義務も一方では課せられておりますので、こういう方々をどう再就職させるのかということは、私どもも、あらゆる手段、あらゆる方策を今検討しているところでございます。 前政権におきましても、社保庁で懲戒処分を受けられた方数百人が厚生労働省の正職員として内定をされ、既に働いておられる方もいるというふうに聞いております。
○長妻国務大臣 私はそういうことは言っておりませんで、何しろ日本年金機構には今申し上げたような考え方で移行するということでありまして、その方々がそのまま分限処分になるのか、あるいは、大臣には分限回避努力義務が課せられておりますので、どういう再就職先を考えるのか、これについて今方針を決定するべく議論をしている、こういうことでございます。